MIGAのご利用が可能なお客様
MIGA は、加盟国の投資家による途上国への投資に保険を 提供しています。世界の大半の国が MIGA に加盟しており、 加盟国一覧はこちらでご覧いただけます。MIGA の 支援をご利用になるには、企業または金融機関のお客様は、 投資受入国以外の加盟国で法人化され加盟国を主たる事業地 としていること、または、投資受入国で法人化されている場合 は、出資者の過半数が当該投資受入国以外の加盟国の国籍 保持者であるという条件を満たしている必要があります。投資 受入国の政府機関あるいは投資受入国で法人化された合法 組織による投資にも、保険を提供できるケースもありますが、 この場合、当該国以外から資産及び資金を調達していること が条件となります。国営企業による投資については、商業ベー スで実施される場合には保証の対象となります。非営利団体 による投資は、かかる投資が商業ベースで実施されることが 明確な場合に保証の対象となりえます。
MIGAの保証対象
MIGA の保証対象となるのは、クロスボーダー投資となります。
具体的には、新規投資のほかに、(a)既存のプロジェクトの 拡張、近代化、改善、強化に関連した投資や、(b)投資家 がプロジェクトへの中長期的なコミットメントを提示している 投資などが含まれますが、(a)と(b)両方においてホスト国 における高い開発効果の存在が必要となります。国営企業の 民営化など、新規投資家による既存案件の買収も保証の対象 となりえます。株式投資、株主ローン、株主ローンへの保証も、 融資期間が最低 1 年以上の場合に保証の対象となります。 株主以外からの融資については、他の直接投資が何らかの 形で含まれている投資やプロジェクトに関連している場合に 限り、保証の対象となります。生産物分与契約、マネージメン ト契約、EPC 契約、資産証券化、資本市場で発行された社債、 オペレーティングリース契約、フランチャイズ及びライセンス 契約のような他の形態の「投資」も保証の対象となりえます。 経済成長と開発の促進というMIGA の使命に基づき、保証の 対象となるプロジェクトは、財務面や経済面で有望であり、 環境上健全で、投資受入国の労働基準及び開発目的と一貫 していることが求められます。
申請プロセス
MIGA保証の適用の可否・プロセスに係る詳細ついてはお気軽に東京事務所までお問い合わせください。
Preliminary Application(PA)と呼ばれる初期申請書(投資国、投資金額、投資家、投資事業の概要を書いたもの)もしくは 案件概要をご提出頂く事で、引受担当官が決まり、より詳細なご相談をさせて頂きます。状況に応じて、PAをご提出いただいた後、保険適用の可否と保険料の概算をお伝えすることも可能です。
その後、投資が内定されましたら、Definitive Application(DA)と呼ばれる本申請書をご提出頂きます。DA提出時には申請料も振込頂くことになりますが、なお申請料は、保険契約締結後の第1回目の保険料の支払額と相殺が可能です。DA申請後、本部にて当該案件の環境社会管理官、法務担当官などが決定され、必要な書類(当該国での事業許可書、事業計画書など)のご提出を頂きながら、質疑を踏まえ案件精査を実施致します。その後、本部での審査を経て理事会あるいは役員会での決済を得て、保険引受契約締結となります。
DA申請から保険契約締結にかかる時間は、おおむね2〜3ヶ月から、環境負荷の高い案件の場合は半年以上かかるものもございます。通常、海外投融資案件では当該国での申請や事業準備に時間がかかるかと思いますので、MIGAのサポートをご希望される場合には案件事前相談、申請には余裕を持って頂ければ幸いです。
Preliminary Application (英語、PDF)